大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1566 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中百三十日を本刑に算入する。

理 由

弁護人黒笹幾雄の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその理由なきことは

所論引用の判例において示したとおりである。

被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に定める上

告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四〇八条刑法二一条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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